
2026.07.22
高額療養費制度とは、病院などへの入院や療養によって、
医療費の一部負担金等額(自己負担額)が高額となった場合に、
被保険者の家計の負担を軽減するため、
自己負担限度額を超えた額を被保険者に支給するものです。
この高額療養費制度全体の持続可能性の確保の観点から、
令和8年8月1日より、次のような見直しが行われることになりました。
●自己負担限度額の変更
低所得者の一部を除き、自己負担限度額が引き上げとなります。
<例>
標準報酬月額が28~50万円(年収が約370~約770万円)である
70歳未満の被保険者
⇒85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(現行:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%)
なお、令和9年8月1日からは、
所得区分がより細分化されます(自己負担限度額も一部引き上げ)。
●年間の自己負担限度額の新設
とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける被保険者の家計を考慮し、
年単位の自己負担限度額が新設されます。
<例>
標準報酬月額が28~50万円(年収が約370~約770万円)である
70歳未満の被保険者
⇒530,000円(月額平均約44,200円)
この結果、月ごとの自己負担額が積みあがったとしても、
年間の自己負担限度額に達した後は、それ以上の支払は不要となります。
他の所得区分の自己負担限度額などその他詳細につきましては、
協会けんぽホームページ【令和8年8月から高額療養費制度が見直されます】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/index.html
にて、ご確認ください。