
2026.03.18
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、
健康保険組合の組合員ではない被保険者を対象に、
健康保険の保険給付などの運営を行っています。
また、その保険給付などの運営財源として、
健康保険料および介護保険料の徴収も行っていますが、
健康保険料については、都道府県ごとに、
毎年健康保険料率の改定が行われています。
令和8年度の健康保険料率についても改定が行われ、
令和8年3月分(4月納付分)から適用となります。
【令和8年度健康保険料率(都道府県単位保険料率)の概要】
●令和7年度と比較して「同率」または「引き下げ」となっており、
引き上げとなる都道府県はありません。
●健康保険料率が一番高い都道府県は佐賀県(10.55%)、
健康保険料率が一番低い都道府県は新潟県(9.21%)となり、
この差は、1.34%になっています。
なお、東京都の健康保険料率は9.85%と、
令和7年度より0.06%引き下げになっています。
また、介護保険料率は、全国一律の保険料率となっており、
令和8年度は1.62%と、令和7年度より0.03%引き上げとなり、
40歳から64歳までの被保険者に対して徴収されます。
その他の都道府県の健康保険料率など詳細は、
【令和8年度保険料額表】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/premium_prefectures/r08/
にて、ご確認ください。