
2025.11.06
健康保険の被扶養者として認定されるためには、
主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。
具体的には、次の認定基準に基づいて判断されています。
【認定基準】
認定対象者の年間収入が130万円未満
(60歳以上または一定程度の障害者は、180万円未満)であり、
同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合は、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
この認定基準に関して、19歳以上23歳未満の者が、
令和7年10月1日以降に被扶養者認定を受ける場合は、
年間収入を150万円未満として、判断することになりました。
また、「19歳以上23歳未満」に関する主な要件は、次のとおりです。
・被保険者の配偶者である場合は対象になりません。
・学生でなかったとしても対象になります。
・扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。
なお、年間収入が150万円未満になるか否かの判定は、
従来と同じく、年間収入の考え方に基づいて判定されます。
具体的には、認定対象者の過去の収入、
現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、
今後1年間の収入を見込むこととなります。
そのほかの具体的な要件などにつきましては、
【19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
にて、ご確認ください。